TOPICS

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(厚生労働省より)

2023.7.4

標記の件につきまして、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により改正され、令和6年4月1日から施行される労働安全衛生規則第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされています。

なお、通達記の4(2)の一覧は以下のURLの対象物質一覧に掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
【対象物質の一覧】
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト[Excel:89KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx

TEKTON - 日本建築材料協会デザイン委員 -TEKTON - 日本建築材料協会デザイン委員 -